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2019.12.01
「馬伝染性貧血の自衛防疫指針」の改定について

平成29年11月の馬防疫検討会において国内における馬伝染性貧血の清浄性が確認されたことを受け、自衛防疫指針(平成30年4月1日付30軽防協第2号)を定めました。同指針では、清浄度維持確認のため、未検査の競走用馬は、当面の間、競馬場への入厩前に検査をすることとしていました。しかしながら、現在に至るまで陽性馬の摘発はないことから、清浄度維持確認のための自衛検査の内容を変更し、「馬伝染性貧血の自衛防疫指針」を改定いたします。

「馬伝染性貧血の自衛防疫指針」→こちら