2023年(令和5年)

23.04.26 馬伝染性貧血診断のためのゲル内沈降反応の検査試薬について

馬伝染性貧血診断のためのゲル内沈降反応の検査試薬について、2018年4月の家畜伝染病予防法施行規則の一部改正により検査規模は縮小し、国内製ゲル沈試薬の消費量が著しく減少したため、現在は国内製ゲル沈試薬が本年3月末で販売終了となり、さらに2020年にお知らせした海外製ゲル沈試薬についても、そのうち2製品が販売終了となっています。
そのような状況を受けて、馬防疫検討会「馬伝染性貧血診断のためのゲル内沈降反応に関する専門会議」が2023年3月13日に開催され、その場で結論付けられた以下の内容が、馬防疫検討会第22回本会議にて承認されましたので、お知らせいたします。

 

⇒詳しくはこちらをご覧ください。

 

2022年(令和4年)

22.06.17 日本脳炎の予防接種要領の変更について

軽種馬防疫協議会が定める馬の予防接種要領における、日本脳炎の予防接種要領が変更されました。
⇒詳しくはこちらをご覧ください。

22.02.10 飼養衛生管理基準ガイドブック(馬編)の発刊(情報提供)

令和2年10月に「飼養衛生管理基準」が改正されたことに伴い、この度飼養衛生管理基準ガイドブック(馬編)が(公社)中央畜産会から発刊されました。
⇒詳しくはこちらをご覧ください(中央畜産会HP)

2019年(平成31年)

19.12.01 「馬伝染性貧血の自衛防疫指針」の改定について

平成29年11月の馬防疫検討会において国内における馬伝染性貧血の清浄性が確認されたことを受け、自衛防疫指針(平成30年4月1日付30軽防協第2号)を定めました。同指針では、清浄度維持確認のため、未検査の競走用馬は、当面の間、競馬場への入厩前に検査をすることとしていました。しかしながら、現在に至るまで陽性馬の摘発はないことから、清浄度維持確認のための自衛検査の内容を変更し、「馬伝染性貧血の自衛防疫指針」を改定いたします。

「馬伝染性貧血の自衛防疫指針」→こちら

2018年(平成30年)

18.02.28 「競馬場等の入厩条件および衛生管理に関する指針」の変更および「馬伝染性貧血の自衛防疫指針」の制定について

平成29年11月7日に開催された馬防疫検討会第14回本会議において、馬伝染性貧血の国内清浄化が承認されたことを受け、平成30年4月1日付で軽防協の議長通知「競馬場等の入厩条件および衛生管理に関する指針」が新たに施行されます。また、軽種馬防疫協議会では、先の馬防疫検討会がまとめた報告書に基づき「馬伝染性貧血の自衛防疫指針」を制定いたしました。

「競馬場等の入厩条件および衛生管理に関する指針」→こちら
「馬伝染性貧血の自衛防疫指針」→こちら

18.01.25 家畜伝染病予防法施行規則の一部改正について

 平成29年11月に開催された「馬防疫検討会」第14回本会議において、「第3回馬伝染性貧血清浄度評価専門会議」の報告書が承認されたことを受け、家畜伝染病予防法施行規則の一部が改正される予定です。

 詳しくはこちらをご覧ください。

2017年(平成29年)

17.11.07 馬伝染性貧血国内清浄化について

 平成29年11月に開催された「馬防疫検討会」第14回本会議において、「第3回馬伝染性貧血清浄度評価専門会議」の報告書が承認され、国内の清浄化が確認されました。
 
【概要】
 第3回専門会議では、第1、2回専門会議の報告書を受けて実施した「在来馬等馬伝染性貧血清浄性確認事業」の調査結果および全国の検査状況を加味し、わが国の馬群における疫学状況を再評価しました。その報告書では、ばんえい競走用以外の農用、肥育用、愛玩馬用馬の馬群および在来馬群においても馬伝染性貧血感染馬が存在する可能性は非常に低く、本病の特性、疫学的な状況等からも無視できるものと評価され、国内の馬伝染性貧血は清浄化されたと考えるのが妥当と結論づけられました。
 
   「第3回馬伝染性貧血清浄度評価専門会議」の報告書→こちら
   「在来馬等馬伝染性貧血清浄性確認事業」の報告書→こちら
   「第1,2回馬伝染性貧血清浄度評価専門会議」の報告書→こちら
 
ご覧になれない方は以下の手順でダウンロードしていただきますようよろしくお願いいたします。
①カーソルを「こちら」にあわせる
②右クリック
③対象をファイルに保存

2015年(平成27年)

15.07.03 軽防協議長通知「競馬場等の入厩条件および衛生に関する指針」について

 平成26年7月1日付けで軽防協の議長通知「競馬場等の入厩条件および衛生に関する指針」が新たに施行されました。
 
 これは平成26年2月に開催された「馬防疫検討会」第12回本会議において、同検討会で行われた「馬伝染性貧血清浄度評価専門会議」の報告書が承認されたことに伴うものです。
 
 この報告書の中では、わが国における馬の飼養実態と検査状況を総合し、群ごとの伝染病リスクがまとめられています。このうち、法に基づく検査に加えて、自衛検査も継続されてきた競走用・繁殖用・乗用の軽種馬群およびばんえい競走馬群については、清浄性が高く、馬伝染性貧血の感染拡大リスクは極めて低いと位置づけられました。
 
 このことから、馬伝染性貧血については、これまで競馬場や調教場への入きゅう条件として定められていましたが、これを廃止し、新たに「衛生管理に関する指針」としています。
 

 こちらです ⇒ 競馬場等の入厩条件および衛生管理

2013年(平成25年)

13.01.30 家畜伝染病予防法に基づく定期報告書の提出について

 平成23年の家畜伝染病予防法改正により、馬を含めた家畜の所有者は、毎年2月1日時点の飼養頭数および衛生管理状況を、毎年4月15日までに都道府県知事に報告することが義務付けられています。
 関係社の方々におかれましては、飼養衛生管理基準を遵守するとともに、平静25年度の定期報告書を期日までに所轄の家畜保健衛生所に提出していただきますようお願いいたします。

 

(以下、農林水産省HPより)

定期報告書の様式(H24〜)(エクセル:213KB)
 添付書類の内容(PDF:81KB)
※定期報告書の提出に当たっての注意事項(PDF:57KB)

2012年(平成24年)

12.08.01 乗用馬および農用馬に対する馬インフルエンザ予防接種費用の助成について

家畜衛生対策推進協議会が実施する「平成24年度軽種馬生産地馬鼻肺炎予防接種及び地域自主防疫
活動強化緊急対策事業」の一環として、乗用馬および農用馬に対する馬インフルエンザ予防接種に係
る費用の一部が助成されます。
事業の実施要領はこちらをご覧ください。馬インフルエンザ予防接種推進事業実施要領
本事業を有効活用し、乗用馬および農用馬についても、予防接種要領に基づく接種をお願いいたします。
※なお、他の事業にて接種対象となっている馬は、本事業の対象外となりますので、ご注意ください。

事業の詳細につきましては、各都道府県の事業受託団体までお問い合わせください。⇒連絡先

12.03.29 輸入馬における馬インフルエンザの摘発に係る国内防疫対応について

 欧州から日本に輸出された馬群(乗用馬)の輸入検疫において、馬インフルエンザが摘発されました。
 本病の国内侵入防止に万全を期すため、3月29日付けで農林水産省より軽防協あてに「輸入馬における
馬インフルエンザの摘発に係る国内防疫対応について」の周知依頼がありました。
 各団体におかれましては、関係各所に周知するとともに、万全の防疫対策を講じるようお願いいたします。
⇒詳しくはこちらをご覧ください

2011年(平成23年)

11.12.22 宮崎県で発生した馬伝染性貧血の病性鑑定結果について

 本年3月に宮崎県で発生した馬伝染性貧血の病性鑑定結果が、家畜衛生週報3183号(平成23年12月19日発行)に掲載されました。
 野生馬群からの馬の導入は極力避けるとともに、やむを得ず導入する場合には、導入前の検査の実施や一定期間の隔離を徹底していただきますようお願いいたします。
⇒詳しくはこちらをご覧ください

11.10.01 「飼養衛生管理基準」の施行について

 家畜伝染病予防法の一部改正に伴い、10月1日付けで馬においても「飼養衛生管理基準」が施行されました。
 各団体におかれましては、関係各所に周知するとともに所轄の家畜保健衛生所の指導に基づき、適切な対応をお願いいたします。
⇒詳しくはこちらをご覧ください(農林水産省HP)